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医療法施行令 第5条の11(医療法人台帳等)

  1. 都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

医療法人台帳等とは何ですか?

定義医療法人台帳等とは、医療法施行令第5条の11に定められた規定で、「都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行令第5条の11(医療法人台帳等)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
  2. 医療法施行令第5条の11の条文原文は「都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療法施行令第5条の11の前の条は医療法施行令第5条の10です。
  6. 医療法施行令第5条の11の次の条は医療法施行令第5条の12です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326
  • 本サイト収録医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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