医療法施行令 第5条の10(医療法人の分割に関する技術的読替え)
法第六十二条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第六十二条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
医療法人の分割に関する技術的読替えとは何ですか?
定義医療法人の分割に関する技術的読替えとは、医療法施行令第5条の10に定められた規定で、「法第六十二条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の10(医療法人の分割に関する技術的読替え)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の10の条文原文は「法第六十二条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の10の前の条は医療法施行令第5条の9です。
- 医療法施行令第5条の10の次の条は医療法施行令第5条の11です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_10
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