医療法施行令 第5条の9(社会医療法人債に関する法令の適用)
法第五十四条の八に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号。同法第二十四条第二項を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
社会医療法人債に関する法令の適用とは何ですか?
定義社会医療法人債に関する法令の適用とは、医療法施行令第5条の9に定められた規定で、「法第五十四条の八に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の9(社会医療法人債に関する法令の適用)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の9の条文原文は「法第五十四条の八に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の9の前の条は医療法施行令第5条の8です。
- 医療法施行令第5条の9の次の条は医療法施行令第5条の10です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_9
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