医療法施行令 第5条の21
- 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
- 3.部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。
- 4.審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
- 5.第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の21は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の21の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の21の前の条は医療法施行令第5条の20です。
- 医療法施行令第5条の21の次の条は医療法施行令第5条の22です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_21
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