医療法施行令 第5条の22
第五条の十六から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の22は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の22の条文原文は「第五条の十六から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の22の前の条は医療法施行令第5条の21です。
- 医療法施行令第5条の22の次の条は医療法施行令第5条の23です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_22
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