医療法施行令 第5条の23(指定都市の特例)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十三条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五に定めるところによる。
この条文の基本情報
指定都市の特例とは何ですか?
定義指定都市の特例とは、医療法施行令第5条の23に定められた規定で、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の23(指定都市の特例)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の23の条文原文は「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の23の前の条は医療法施行令第5条の22です。
- 医療法施行令第5条の23の次の条は医療法施行令第5条の24です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_23
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