医療法施行令 第5条の5(社会医療法人に係る認定の申請)
法第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
社会医療法人に係る認定の申請とは何ですか?
定義社会医療法人に係る認定の申請とは、医療法施行令第5条の5に定められた規定で、「法第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の5(社会医療法人に係る認定の申請)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の5の条文原文は「法第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の5の前の条は医療法施行令第5条の4の2です。
- 医療法施行令第5条の5の次の条は医療法施行令第5条の5の2です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_5
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