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医療法施行令 第5条の5の2(実施計画の認定の申請)

  1. 法第四十二条の三第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容
  3. 二救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項
  4. 三救急医療等確保事業に係る業務の実施期間
  5. 四その他厚生労働省令で定める事項
  6. 2.法第四十二条の三第一項の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、実施計画、当該医療法人が法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

実施計画の認定の申請とは何ですか?

定義実施計画の認定の申請とは、医療法施行令第5条の5の2に定められた規定で、「法第四十二条の三第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行令第5条の5の2(実施計画の認定の申請)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
  2. 医療法施行令第5条の5の2の条文原文は「法第四十二条の三第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。」で始まります。
  3. 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療法施行令第5条の5の2の前の条は医療法施行令第5条の5です。
  6. 医療法施行令第5条の5の2の次の条は医療法施行令第5条の5の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326
  • 本サイト収録医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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