医療法施行令 第5条の5の3(実施計画の認定)
- 都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
- 一実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。
- 二実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。
- 三その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。
この条文の基本情報
実施計画の認定とは何ですか?
定義実施計画の認定とは、医療法施行令第5条の5の3に定められた規定で、「都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の5の3(実施計画の認定)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の5の3の条文原文は「都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の5の3の前の条は医療法施行令第5条の5の2です。
- 医療法施行令第5条の5の3の次の条は医療法施行令第5条の5の4です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_5_3
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