医療法施行令 第5条の5の4(実施計画の変更)
- 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第三項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前条の規定は、前項の認定について準用する。
- 3.法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
実施計画の変更とは何ですか?
定義実施計画の変更とは、医療法施行令第5条の5の4に定められた規定で、「法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の5の4(実施計画の変更)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の5の4の条文原文は「法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の5の4の前の条は医療法施行令第5条の5の3です。
- 医療法施行令第5条の5の4の次の条は医療法施行令第5条の5の5です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_5_4
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