医療法施行令 第5条の5の5(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
- 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる会計年度の区分に応じ、当該各号に定める日後三月以内に、当該各号に掲げる会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類を、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一次条第一項の規定により法第四十二条の三第一項の認定が取り消された日の属する会計年度当該取り消された日
- 二次条第三項又は第四項の規定により法第四十二条の三第一項の認定がその効力を失つた日の属する会計年度当該効力を失つた日
この条文の基本情報
実施計画の実施状況を記載した書類等の提出とは何ですか?
定義実施計画の実施状況を記載した書類等の提出とは、医療法施行令第5条の5の5に定められた規定で、「法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の5の5(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の5の5の条文原文は「法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載し…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の5の5の前の条は医療法施行令第5条の5の4です。
- 医療法施行令第5条の5の5の次の条は医療法施行令第5条の5の6です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の5の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_5_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。