医療法施行令 第5条の6(社会医療法人債等に関する技術的読替え)
法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
社会医療法人債等に関する技術的読替えとは何ですか?
定義社会医療法人債等に関する技術的読替えとは、医療法施行令第5条の6に定められた規定で、「法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の6(社会医療法人債等に関する技術的読替え)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の6の条文原文は「法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の6の前の条は医療法施行令第5条の5の12です。
- 医療法施行令第5条の6の次の条は医療法施行令第5条の7です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_6
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