医療法施行令 第5条の7(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第五十四条の七において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一準用会社法第六百七十七条第三項
- 二準用会社法第七百二十一条第四項
- 三準用会社法第七百二十五条第三項
- 四準用会社法第七百二十七条第一項
- 五準用会社法第七百三十九条第二項
- 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは、医療法施行令第5条の7に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第五十四条の七において準用する会社法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の7(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の7の条文原文は「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第五十四条の七において準用する会社法をいう。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の7の前の条は医療法施行令第5条の6です。
- 医療法施行令第5条の7の次の条は医療法施行令第5条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_7
医療法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。