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検察審査会法施行令 第1条

  1. 検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
  2. 2.検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
  3. 3.前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。
  4. 4.検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法施行令第1条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法施行令第1条の条文原文は「検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。」で始まります。
  3. 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
  4. 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察審査会法施行令第1条の次の条は検察審査会法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354
  • 本サイト収録検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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