検察審査会法施行令 第1条
- 検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
- 2.検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
- 3.前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。
- 4.検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第1条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第1条の条文原文は「検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第1条の次の条は検察審査会法施行令第2条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/1
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