検察審査会法施行令 第2条
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が八月六日以降となるときは、同月五日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、八月十五日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第2条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第2条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第2条の前の条は検察審査会法施行令第1条です。
- 検察審査会法施行令第2条の次の条は検察審査会法施行令第3条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/2
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