検察審査会法施行令 第11条
- 検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。
- 2.検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第11条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第11条の条文原文は「検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第11条の前の条は検察審査会法施行令第10条です。
- 検察審査会法施行令第11条の次の条は検察審査会法施行令第11条の2です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/11
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