検察審査会法施行令 第11条の2
法第十八条の二第二項の規定による追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第11条の2は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第11条の2の条文原文は「法第十八条の二第二項の規定による追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない。」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第11条の2の前の条は検察審査会法施行令第11条です。
- 検察審査会法施行令第11条の2の次の条は検察審査会法施行令第12条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/11_2
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