検察審査会法施行令 第12条
- 法第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。
- 2.第八条の四の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。この場合において、同条中「候補者」とあるのは「検察審査員」と、「第十二条の三各号に掲げる者」とあるのは「第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第12条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第12条の条文原文は「法第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第12条の前の条は検察審査会法施行令第11条の2です。
- 検察審査会法施行令第12条の次の条は検察審査会法施行令第13条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/12
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