検察審査会法施行令 第18条
- 法第三十一条に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
- 一申立人の氏名、年齢、職業及び住居
- 二申立人が告訴、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者であるときは、その旨
- 三被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。但し、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
- 四申立人が告訴、告発若しくは請求を待つて受理すべき事件についての請求をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨
- 五不起訴処分の年月日
- 六不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
- 七不起訴処分を不当とする理由
- 八申立の年月日
- 九申立書を提出すべき検察審査会の名称
- 2.前項の申立書には、審査に必要と考える被疑事件関係者の氏名及び住居を記載し、且つ、審査に必要と考える資料を添附することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第18条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第18条の条文原文は「法第三十一条に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第18条の前の条は検察審査会法施行令第17条です。
- 検察審査会法施行令第18条の次の条は検察審査会法施行令第19条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/18
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