検察審査会法施行令 第19条
- 管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が審査の申立てを受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、次に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知しなければならない。ただし、不起訴処分の年月日及び不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これらの事項については、通知することを要しない。
- 一申立人及び被疑者の氏名。ただし、被疑者の氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
- 二申立書に記載された被疑事実の罪名
- 三不起訴処分の年月日
- 四不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
- 五申立て受理の年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第19条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第19条の条文原文は「管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が審査の申立てを受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、次に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第19条の前の条は検察審査会法施行令第18条です。
- 検察審査会法施行令第19条の次の条は検察審査会法施行令第20条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/19
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