検察審査会法施行令 第21条
管轄検察審査会以外の検察審査会に審査の申立てがあつたときは、当該検察審査会は、これを管轄検察審査会(管轄検察審査会が二個以上ある場合には、一の管轄検察審査会)に移送しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第21条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第21条の条文原文は「管轄検察審査会以外の検察審査会に審査の申立てがあつたときは、当該検察審査会は、これを管轄検察審査会(管轄検察審査会が二個以上ある場合には、一の管轄検察審査会)に…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第21条の前の条は検察審査会法施行令第20条です。
- 検察審査会法施行令第21条の次の条は検察審査会法施行令第22条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/21
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