検察審査会法施行令 第22条
管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が前条の規定により申立ての移送を受けたときは、その移送を受けた時に、審査の申立てを受理したものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第22条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第22条の条文原文は「管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が前条の規定により申立ての移送を受けたときは、その移送を受けた時に、審査の申立てを受理したものとみな…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第22条の前の条は検察審査会法施行令第21条です。
- 検察審査会法施行令第22条の次の条は検察審査会法施行令第23条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/22
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