検察審査会法施行令 第24条
第十六条の規定は、証人に対する呼出状について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第24条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第24条の条文原文は「第十六条の規定は、証人に対する呼出状について準用する。」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第24条の前の条は検察審査会法施行令第23条です。
- 検察審査会法施行令第24条の次の条は検察審査会法施行令第25条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/24
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