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検察審査会法施行令 第25条

証人に対する呼出状の送達と出頭との間には、少くとも二十四時間の猶予期間をおかなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法施行令第25条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法施行令第25条の条文原文は「証人に対する呼出状の送達と出頭との間には、少くとも二十四時間の猶予期間をおかなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
  4. 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察審査会法施行令第25条の前の条は検察審査会法施行令第24条です。
  6. 検察審査会法施行令第25条の次の条は検察審査会法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354
  • 本サイト収録検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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