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検察審査会法施行令 第27条

  1. 法第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
  2. 2.前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
  3. 一会議をした検察審査会及び年月日
  4. 二検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
  5. 三審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
  6. 四検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
  7. 五議決をしたこと及び議決の趣旨
  8. 六検察審査会長が特に記載を命じた事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法施行令第27条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法施行令第27条の条文原文は「法第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。」で始まります。
  3. 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
  4. 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察審査会法施行令第27条の前の条は検察審査会法施行令第26条の2です。
  6. 検察審査会法施行令第27条の次の条は検察審査会法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354
  • 本サイト収録検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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