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検察審査会法施行令 第28条

  1. 法第四十条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
  2. 一申立人の氏名、年齢、職業及び住居
  3. 二被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
  4. 三不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
  5. 四議決書の作成を補助した審査補助員の氏名
  6. 五議決の趣旨及び理由

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法施行令第28条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法施行令第28条の条文原文は「法第四十条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らか…」で始まります。
  3. 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
  4. 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察審査会法施行令第28条の前の条は検察審査会法施行令第27条です。
  6. 検察審査会法施行令第28条の次の条は検察審査会法施行令第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354
  • 本サイト収録検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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