検察審査会法施行令 第28条の2
裁判所は、法第四十一条の九第一項又は第四十一条の十一第二項の規定により指定弁護士を指定したときは、速やかに、指定弁護士の氏名及び連絡先を検察官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第28条の2は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第28条の2の条文原文は「裁判所は、法第四十一条の九第一項又は第四十一条の十一第二項の規定により指定弁護士を指定したときは、速やかに、指定弁護士の氏名及び連絡先を検察官に通知しなければな…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第28条の2の前の条は検察審査会法施行令第28条です。
- 検察審査会法施行令第28条の2の次の条は検察審査会法施行令第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/28_2
検察審査会法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。