検察審査会法施行令 第29条
- 最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。
- 2.総務課においては、左の事務をつかさどる。
- 一検察審査会の庶務に関する事項
- 二検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
- 三審査課に属しない事項
- 3.審査課においては、左の事務をつかさどる。
- 一審査事件の処理に関する事項
- 二検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
- 三審査事件に関する資料の保管に関する事項
- 4.各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
- 5.課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第29条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第29条の条文原文は「最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第29条の前の条は検察審査会法施行令第28条の2です。
- 検察審査会法施行令第29条の次の条は検察審査会法施行令第29条の2です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/29
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