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検察審査会法施行令 第29条

  1. 最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。
  2. 2.総務課においては、左の事務をつかさどる。
  3. 一検察審査会の庶務に関する事項
  4. 二検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
  5. 三審査課に属しない事項
  6. 3.審査課においては、左の事務をつかさどる。
  7. 一審査事件の処理に関する事項
  8. 二検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
  9. 三審査事件に関する資料の保管に関する事項
  10. 4.各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
  11. 5.課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法施行令第29条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法施行令第29条の条文原文は「最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。」で始まります。
  3. 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
  4. 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察審査会法施行令第29条の前の条は検察審査会法施行令第28条の2です。
  6. 検察審査会法施行令第29条の次の条は検察審査会法施行令第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354
  • 本サイト収録検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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