検察審査会法施行令 第8条の3
検察審査会事務局長は、市町村に対し、候補者について本籍を照会するときには、当該市町村の選挙管理委員会が当該検察審査会事務局に送付する検察審査員候補者予定者名簿に付して本籍を回答するよう求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第8条の3は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第8条の3の条文原文は「検察審査会事務局長は、市町村に対し、候補者について本籍を照会するときには、当該市町村の選挙管理委員会が当該検察審査会事務局に送付する検察審査員候補者予定者名簿に…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第8条の3の前の条は検察審査会法施行令第8条の2です。
- 検察審査会法施行令第8条の3の次の条は検察審査会法施行令第8条の4です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/8_3
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