検察審査会法施行令 第8条の4
検察審査会事務局長は、候補者が法第十二条の三各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第8条の4は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第8条の4の条文原文は「検察審査会事務局長は、候補者が法第十二条の三各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第8条の4の前の条は検察審査会法施行令第8条の3です。
- 検察審査会法施行令第8条の4の次の条は検察審査会法施行令第8条の5です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/8_4
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