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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第1条(審査予定裁判官に関する通知事項)

最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定める事項は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に法第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)としてその氏名を印刷する者の中に同一氏名の者が二人以上ある場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

この条文の基本情報

審査予定裁判官に関する通知事項とは何ですか?

定義審査予定裁判官に関する通知事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第1条に定められた規定で、「最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第1条(審査予定裁判官に関する通知事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第1条の条文原文は「最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の公布日は昭和23年5月25日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第1条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000002029
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000002029/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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