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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第2条(審査に付される裁判官に関する通知事項)

令第三条第四号に規定する総務省令で定める事項は、前条に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

この条文の基本情報

審査に付される裁判官に関する通知事項とは何ですか?

定義審査に付される裁判官に関する通知事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第四号に規定する総務省令で定める事項は、前条に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第2条(審査に付される裁判官に関する通知事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第2条の条文原文は「令第三条第四号に規定する総務省令で定める事項は、前条に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の公布日は昭和23年5月25日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第2条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第1条です。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第2条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000002029
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000002029/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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