最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第3条(投票用紙等の様式)
- 審査の投票用紙は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
- 2.点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第二号様式その一に準じて(当該投票用紙のうち法第十六条の四に規定する在外投票に用いるものにあつては、別記第二号様式その二により)調製しなければならない。
- 3.法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第七項又は第八項の規定による審査の投票を行う場合における投票送信用紙は別記第三号様式その一に準じて、同条第九項の規定による審査の投票を行う場合における投票送信用紙は別記第三号様式その二に準じて調製しなければならない。
- 4.法第十六条の四に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による審査の投票に用いるものを除く。)は、第一項の規定にかかわらず、別記第四号様式により調製しなければならない。
この条文の基本情報
投票用紙等の様式とは何ですか?
定義投票用紙等の様式とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第3条に定められた規定で、「審査の投票用紙は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第3条(投票用紙等の様式)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第3条の条文原文は「審査の投票用紙は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第3条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第2条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第3条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第4条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000002029 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000002029/3
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