最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第4条(在外投票用の投票用紙等請求書の様式)
令第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項に規定する請求書の様式は、在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
在外投票用の投票用紙等請求書の様式とは何ですか?
定義在外投票用の投票用紙等請求書の様式とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第4条に定められた規定で、「令第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項に規定する請求書の様式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第4条(在外投票用の投票用紙等請求書の様式)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第4条の条文原文は「令第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項に規定する請求書の様式…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第4条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第3条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第4条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第5条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000002029 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000002029/4
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