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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第6条(投票及び開票に関するその他の事項)

法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。

この条文の基本情報

投票及び開票に関するその他の事項とは何ですか?

定義投票及び開票に関するその他の事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第6条に定められた規定で、「法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第6条(投票及び開票に関するその他の事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第6条の条文原文は「法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の公布日は昭和23年5月25日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第6条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第5条です。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第6条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000002029
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000002029/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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