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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第7条(裁判官の氏名等の掲示における掲示事項)

令第十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、令第十八条第七号に規定する裁判官の氏名等の掲示に掲載する審査に付される裁判官の中に氏名及び令第一条に規定する任命年月日(以下この条において「任命年月日」という。)が同一である者が二人以上ある場合において、当該氏名及び任命年月日が同一である者を区別するに足りる事項として中央選挙管理会が定める事項とする。

この条文の基本情報

裁判官の氏名等の掲示における掲示事項とは何ですか?

定義裁判官の氏名等の掲示における掲示事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第7条に定められた規定で、「令第十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、令第十八条第七号に規定する裁判官の氏名等の掲示に掲載する審査に付される裁判官の中に氏名及び令第一条に規定する任…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第7条(裁判官の氏名等の掲示における掲示事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第7条の条文原文は「令第十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、令第十八条第七号に規定する裁判官の氏名等の掲示に掲載する審査に付される裁判官の中に氏名及び令第一条に規定する任…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の公布日は昭和23年5月25日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第7条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000002029
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000002029/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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