国有財産法施行細則 第3条
- 国有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。
- 2.前項に定める図面の調製基準は、財務大臣の定めるところによる。
- 3.国有財産台帳に登録される立木竹及び工作物については、必要と認める図面を付属させることができる。
- 4.国有財産台帳に登録される不動産の信託の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行細則第3条は、日本の国有財産法施行細則に含まれる条文です。
- 国有財産法施行細則第3条の条文原文は「国有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。」で始まります。
- 国有財産法施行細則の公布日は昭和23年9月28日です。
- 国有財産法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行細則第3条の前の条は国有財産法施行細則第2条です。
- 国有財産法施行細則第3条の次の条は国有財産法施行細則第4条です。
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- 正式書式
国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000040092 - 本サイト収録
国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000040092/3
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