国有財産法施行細則 第4条
- 国有財産の総括簿を備えるときは、第一号様式中総括に準じて、これを調製しなければならない。
- 2.前条の規定は、行政財産の総括簿を備える場合について、準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行細則第4条は、日本の国有財産法施行細則に含まれる条文です。
- 国有財産法施行細則第4条の条文原文は「国有財産の総括簿を備えるときは、第一号様式中総括に準じて、これを調製しなければならない。」で始まります。
- 国有財産法施行細則の公布日は昭和23年9月28日です。
- 国有財産法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行細則第4条の前の条は国有財産法施行細則第3条です。
- 国有財産法施行細則第4条の次の条は国有財産法施行細則第5条です。
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- 正式書式
国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000040092 - 本サイト収録
国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000040092/4
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