教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第13条
市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第13条は、日本の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第13条の条文原文は「市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八…」で始まります。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和23年8月13日です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第13条の前の条は教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第12条です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第13条の次の条は教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000080015 - 本サイト収録
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000080015/13
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。