教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第14条
都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第14条は、日本の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第14条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和23年8月13日です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第14条の前の条は教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第13条です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第14条の次の条は教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第15〜16条です。
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- 正式書式
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000080015 - 本サイト収録
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000080015/14
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