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児童福祉法施行規則 第6条

法令番号
昭和二十三年厚生省令第十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第6条
  1. 法第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
  3. 二学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
  4. 三外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
  5. 四社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
  6. 五精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
  7. 六公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
  8. 七保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
  9. 八助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
  10. 九看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
  11. 十保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
  12. 十一教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
  13. 十二社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの
  14. 一社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
  15. 二児童相談所の所員として勤務した期間
  16. 十三社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
  17. 十四児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法施行規則第6条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法施行規則第6条の条文原文は「法第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 児童福祉法施行規則第6条は第一章の三 児童福祉司に置かれています。
  4. 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
  5. 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法施行規則第6条の前の条は児童福祉法施行規則第5条の3です。
  7. 児童福祉法施行規則第6条の次の条は児童福祉法施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011
  • 本サイト収録児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/6

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