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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第1条

  1. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
  2. 一死亡者の本籍、住所及び氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
  3. 二死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
  4. 三死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠週数)
  5. 四死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第四十四条の九第一項に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別)(死産の場合を除く。)
  6. 五死亡年月日時(死産の場合は、分べん年月日時)
  7. 六死亡の場所(死産の場合は、分べんの場所)
  8. 七埋葬又は火葬の場所
  9. 八申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄(死産の場合は、申請者の住所及び氏名)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第1条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。」で始まります。
  3. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第1条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
  • 本サイト収録墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100024/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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