墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条
- 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
- 一死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名並びに死児の性別)
- 二死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
- 三埋葬又は火葬の場所
- 四埋葬又は火葬の年月日
- 五改葬の理由
- 六改葬の場所
- 七申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係(死産の場合は、申請者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
- 二墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
- 三その他市町村長が特に必要と認める書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。」で始まります。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第1条です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024 - 本サイト収録
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100024/2
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