墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条
- 死亡者の縁故者(死産の場合は、死児の縁故者。以下同じ。)がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一無縁墳墓等の写真及び位置図
- 二死亡者の本籍及び氏名(死産の場合は、父母の本籍及び氏名)並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
- 三前号の官報を出力した書面又は官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十条の規定により交付された当該官報に係る電磁的官報記録(同法第五条第二項に規定する電磁的官報記録をいう。)を記載した書面の写し(同号の公告を同法第十一条第一項に規定する書面官報への掲載により行つたときは、同条第五項の規定により頒布された当該書面官報の写し)及び立札の写真
- 四その他市町村長が特に必要と認める書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「死亡者の縁故者(死産の場合は、死児の縁故者。」で始まります。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024 - 本サイト収録
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100024/3
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