公衆浴場法施行規則 第2条
- 法第二条の二第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三相続開始の年月日
- 四公衆浴場の名称及び所在地
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場法施行規則第2条は、日本の公衆浴場法施行規則に含まれる条文です。
- 公衆浴場法施行規則第2条の条文原文は「法第二条の二第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提…」で始まります。
- 公衆浴場法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 公衆浴場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場法施行規則第2条の前の条は公衆浴場法施行規則第1条の2です。
- 公衆浴場法施行規則第2条の次の条は公衆浴場法施行規則第3条です。
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- 正式書式
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100027 - 本サイト収録
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100027/2
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