公衆浴場法施行規則 第3条
- 法第二条の二第二項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
- 二合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
- 三合併の年月日
- 四公衆浴場の名称及び所在地
- 2.前項の届書には、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場法施行規則第3条は、日本の公衆浴場法施行規則に含まれる条文です。
- 公衆浴場法施行規則第3条の条文原文は「法第二条の二第二項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提…」で始まります。
- 公衆浴場法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 公衆浴場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場法施行規則第3条の前の条は公衆浴場法施行規則第2条です。
- 公衆浴場法施行規則第3条の次の条は公衆浴場法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100027 - 本サイト収録
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100027/3
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