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公衆浴場法施行規則 第4条

浴場業を営む者は、第一条の申請書若しくは前四条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆浴場法施行規則第4条は、日本の公衆浴場法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公衆浴場法施行規則第4条の条文原文は「浴場業を営む者は、第一条の申請書若しくは前四条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場…」で始まります。
  3. 公衆浴場法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
  4. 公衆浴場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆浴場法施行規則第4条の前の条は公衆浴場法施行規則第3条の2です。
  6. 公衆浴場法施行規則第4条の次の条は公衆浴場法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100027
  • 本サイト収録公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100027/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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