公衆浴場法施行規則 第5条
- 次に掲げる場合は、法第四条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる。
- 一温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が法第四条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
- 二潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場法施行規則第5条は、日本の公衆浴場法施行規則に含まれる条文です。
- 公衆浴場法施行規則第5条の条文原文は「次に掲げる場合は、法第四条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。」で始まります。
- 公衆浴場法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 公衆浴場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場法施行規則第5条の前の条は公衆浴場法施行規則第4条です。
- 公衆浴場法施行規則第5条の次の条は公衆浴場法施行規則第6条です。
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- 正式書式
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100027 - 本サイト収録
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100027/5
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