公衆浴場法施行規則 第6条
法第六条第一項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場法施行規則第6条は、日本の公衆浴場法施行規則に含まれる条文です。
- 公衆浴場法施行規則第6条の条文原文は「法第六条第一項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。」で始まります。
- 公衆浴場法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 公衆浴場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場法施行規則第6条の前の条は公衆浴場法施行規則第5条です。
- 公衆浴場法施行規則第6条の次の条は公衆浴場法施行規則第7条です。
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- 正式書式
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100027 - 本サイト収録
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100027/6
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