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旅館業法施行規則 第2条

  1. 法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
  3. 二合併又は分割の予定年月日
  4. 三営業施設の名称及び所在地
  5. 四法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
  6. 2.前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法施行規則第2条は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅館業法施行規則第2条の条文原文は「法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
  4. 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法施行規則第2条の前の条は旅館業法施行規則第1条の3です。
  6. 旅館業法施行規則第2条の次の条は旅館業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028
  • 本サイト収録旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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